この貸付制度を利用することにより、経済的自立、生活意欲の助長促進ならびに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、その世帯が安定した生活を送れるようにすることを目的としています。
生活福祉資金
生活福祉資金とは?
低所得者、障がい者、介護が必要な高齢者に対して、資金の貸し付けと必要な相談支援を行います。
どんな人が利用できるの?
島根県内にお住まいの方(居住地と住民票が一致すること)で、以下のような世帯が対象となります。
●低所得世帯
資金の貸付に合わせて必要な支援を受けることによって自立した生活が送れると認められる世帯で、
自活した生活のために必要な資金の貸付を他から受けることが困難な世帯
●障がい者世帯
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方がおり、
その障がいのために資金を借り入れる世帯
(療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方と同程度と認められる方を含みます)
●高齢者世帯
日常生活を送る上で、療養または介護が必要な65歳以上の高齢者がおられる世帯
<貸付の対象とならない人>
以下の方は貸付の対象となりません
・他法、他制度(日本学生支援機構、母子寡婦福祉資金、その他公的資金の借り入れ等)の利用が
出来る人がいる世帯
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6項に規定する暴力団員がいる世帯
・すでに生活福祉資金を借り入れ、滞納している人がいる世帯及びその連帯保証人
貸し付けの条件等一覧
申込の方法と手続き
①申し込み相談窓口
大田市社会福祉協議会、またはお住まいの地域の民生委員にご相談ください。
②連帯保証人
原則として1人必要です。ただし連帯保証人を立てることが出来ない場合でも貸付は可能です。
※緊急小口資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金については不要です。
※要保護世帯向け不動産担保型生活資金についての貸付対象については別途お問い合わせください。